住宅の場合、契約から引き渡しまでかなりの期間があるため、経過措置が適用される見込みです。
注文住宅の場合、19年3月末までに契約を結んでおけば、引き渡しが増税となる10月以降になっても、税率は8%となります。
建売の場合、19年9月30日までに不動産の引き渡しを受ければ、税率は8%となります。
不動産の売買契約は締結していても、契約から引き渡しまである程度の時間がかかるので、注意が必要です。
【注文住宅の場合】


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住宅の場合、契約から引き渡しまでかなりの期間があるため、経過措置が適用される見込みです。
注文住宅の場合、19年3月末までに契約を結んでおけば、引き渡しが増税となる10月以降になっても、税率は8%となります。
建売の場合、19年9月30日までに不動産の引き渡しを受ければ、税率は8%となります。
不動産の売買契約は締結していても、契約から引き渡しまである程度の時間がかかるので、注意が必要です。
【注文住宅の場合】

●消費税はどこにかかる?
まず、住宅を購入にするにあたり、購入金額に消費税がかかる訳ではないことを知ってください。
土地には消費税はかからないのです。
消費税がかかるのは建物ということになります。
それを踏まえた上で、消費税増税前の購入が得か、後が得かを考えましょう。
また、住宅を購入する際には、不動産会社が仲介した場合には、不動産会社に対して仲介手数料を支払うことになります。
この仲介手数料は、売買価格が400万円を超える場合には、「(売買価格×3%+6万円)×消費税」となり課税対象となるため注意が必要です。
※ただし、この金額は報酬の限度額ですので、これより安くなる場合もあります。