≪住宅ローンは変動金利か固定金利か≫

住宅ローンを組む時、気になるのは金利ですよね。
金利によって返済までに支払う金額が大きく変わっていきます。
 では、どういった金利の融資を受けるのが一番よいのでしょうか。
それは、独身か既婚か子どもの年齢、子どもの人数、家庭の収入や預貯金によって、変わってきます。 まず、どういった融資のタイプがあるのかみていきましょう。
大きく分けて融資タイプは下記3つの型があります。
それぞれのメリット、デメリットをまとめた表を載せましたのでご参照ください。

融資のタイプ

住宅金融普及協会HPより

 【全期間固定型】

その名の通り、全期間金利が変わらないので、安心のプランといえます。
特に、お子さんがいてこの先支出が多くなることが予想される家庭には、このプランがおすすめです。


この先のお金がいろいろとかかるのに金利が高くなったら負担が大きくなり、払えるかどうか不安ですよね。
このプランなら金利の不安を抱えることなく、今後のプランが立てられます。
ただ、借入する最初の時点では、固定金利は変動金利に比べて一般的に高い設定になっています。

必ず 長期金利の方が高くなります。(とはいえ今は、全期間固定型、フラット35でも2%を切る低金利です。) ですので、預貯金に余裕があり、金利が高くなっても対応できる人は特に全期間固定にする必要はないと思います。

【変動金利型】

このタイプは、金利が上昇して支払う金額が多くなっては困る!という人にはあまりおすすめはしません。
今は低金利ですので、金利が上昇しても対応できるくらいの資金はあるが、初めの金利は抑えたいという人にはおすすめです


変動金利は、短期プライムレートに連動して銀行が上下させることができる金利タイプです。

短期プライムレートは、政府が設定する政策金利の影響を強く受けます。
政府は、景気をよくするために投資や消費を促進したいときは政策金利を下げます。(これが金融緩和です。)

変動金利は長期金利よりも低くなりますので、返す金額も少なくなり魅力ですよね。
しかし、金利が上がった時のリスクは自分が負うのです。

ですからそのリスクを覚悟の上で融資を受ける必要があります。
変動金利(半年型)の場合、金利見直しは半年ごとですが、毎月の返済額見直しは5年に1度となっています。

つまり、毎月返済額が5年間は一定であっても、半年毎に金利が見直されるタイミングで、元金と利息の割合はその度に変更されます。
そのため、金利が上昇すると利息の割合が増え、元金がなかなか減っていかないという事態になるのです。
へたをすると金利の上昇具合によっては、利息が毎月の返済を上回る可能性もあります。

変動金利(半年型)は、金利をチェックしていなければ、金利が上昇しても毎月の返済額が変わらないため、金利の上昇に気づかないというリスクもあります。
そういったリスクを踏まえた上で、融資を受けることをおすすめします。

【固定金利期間選択型】

このタイプはとりあえず当初5年間や10年間金利リスクを負いたくない場合に利用するものです。
または、初めは金利が低い変動金利にしておいて後から固定金利に変更する場合にも使用します。


ですが、固定期間が長くなればなるほど金利が高くなるので、あまり長い期間(10年以上等)固定にするなら、いっそ全期間固定金利にしたようがよいのではないかと私は思います。

最初の一定期間は金利が固定されるタイプで、固定金利期間終了後は、終了時点の変動金利型または、固定金利型(期間選択型を含む)を再選択することとなります。

固定期間型の期間によっては全期間固定金利よりも高くなる可能性もあります。

通常、固定金利期間は変動金利よりも高くなるのが一般的ですので、一方的に銀行に有利な変動金利となります。

●まとめ

住宅ローンを借りる上で、金利は重要ですよね。 

金利によって、返済する額がかなり変わってきます。
住宅ローンの返済期間、返済終了する年齢、返済までの間のライフプラン等いろいろ考えた上で慎重に選ぶことが必要です。


≪増税に合わせてそれを補完するための措置 住宅ローン減税とすまいの給付金≫

【住宅ローン減税の拡充!】

2019年度の与党税制改正大綱がまとまりました。
その消費税対策の目玉の一つが、住宅ローン減税の拡充です。

消費税が引き上げられる19年10月1日から20年12月末までに入居する住宅に限り、所得税や住民税の控除を受けられる期間をいまの10年間から3年延長し、13年間にします。

住宅ローン減税は、毎年末のローン残高の1%を所得税から差し引くことができる制度です。

一般住宅の場合、10年間で最大計400万円(特定の住宅は500万円)が年末調整などで還付されます。(1年目のみ確定申告が必要)
延長する3年間は、住宅やマンションの建物購入価格の2%を3年かけて所得税等から差し引きます。

上記の建物の2%の還付額と、借入残高の1%を3年間還付した場合の額を比べて、少ない方の額が実際の減税額になります。

【すまいの給付金】

住まいの給付金は、消費税引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度となります。

ポイントは下記の通り!

・ 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付

・ 平成26年4月から平成33年12月まで実施

・ すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要

消費税率8%の時は収入額が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%の時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものとなります。

住宅ローン減税は、所得税等から控除するため、収入が低いと所得税等から年末残高の1%を控除しきれないこともあるため、効果が小さくなります。

すまいの給付金は、収入額の一定の額以下と決まっているため、住宅ローン減税の拡充により負担軽減効果が低い収入層に対し、消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるものです。

また、住宅ローン減税とすまいの給付金は併用ができますので、ぜひ対象の方は両方活用することをお勧めします。

住宅ローンを組むときには、金利も重要ですよね。
住宅ローンの各金融機関の金利情報は、住宅金融普及協会のページから確認できますので、参考にしてみてくださいね。

住宅ローン 金利情報【住宅金融普及協会】
https://www.sumai-web.tv/loan_kinri/

《住宅はいつまでに契約し、引き渡しが完了すれば、8%で済むのか?

住宅の場合、契約から引き渡しまでかなりの期間があるため、経過措置が適用される見込みです。

注文住宅の場合、19年3月末までに契約を結んでおけば、引き渡しが増税となる10月以降になっても、税率は8%となります。

建売の場合、19年9月30日までに不動産の引き渡しを受ければ、税率は8%となります。

不動産の売買契約は締結していても、契約から引き渡しまである程度の時間がかかるので、注意が必要です。

【注文住宅の場合】

≪住宅購入は消費税増税前が得か。後が得か。≫

●消費税はどこにかかる?

まず、住宅を購入にするにあたり、購入金額に消費税がかかる訳ではないことを知ってください。

土地には消費税はかからないのです。
消費税がかかるのは建物ということになります。

それを踏まえた上で、消費税増税前の購入が得か、後が得かを考えましょう。

また、住宅を購入する際には、不動産会社が仲介した場合には、不動産会社に対して仲介手数料を支払うことになります。
この仲介手数料は、売買価格が400万円を超える場合には、「(売買価格×3%+6万円)×消費税」となり課税対象となるため注意が必要です。
※ただし、この金額は報酬の限度額ですので、これより安くなる場合もあります。