《産前産後期間の保険料》

産前産後期間は、働いている女性にとっては働くことのできない期間があるかと思います。
働けないので収入がない。そんなとき保険料は払い続けなければならないのでしょうか。 実は、2019年4月から制度が変わりました。

《第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料免除》

2019年4月から国民年金の第1号被保険者について産前産後休業期間の保険料が免除される制度が始まりました。
対象者は年間20万人程度と見込まれています。 その財源を国民年金の被保険者全体で負担するため、国民年金保険料が2019年4月から月額100円引き上げられています。
ですので、対象の方はこの制度を利用した方が絶対いいと思います。

国民年金の第1号被保険者は、自営業・フリーランスの人です。 また、第1号被保険者に不要されている配偶者、20歳以上の学生等も該当します。


これまでは第1号被保険者は、出産のために仕事ができなくて収入が減ったとしても、国民年金保険料を納付する必要がありました。
しかし次世代育成支援の観点から、出産前後の一定期間について保険料が全額免除される制度が新たに設けられました。 制度の内容は下記の通りです。


[対象者]
・国民年金の第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の人。
[免除申請書]
・年金事務所
・市区町村役場
※国民年金担当窓口

[申請方法]
・免除申請書に必要事項を記入して住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に申請します。
出産予定日の6ヶ月前から申請できます。

[免除される期間]
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産。(死産、流産、早産を含みます。)

[免除期間の年金]
免除されている期間も国民年金の加入期間として計算されます。
また、その期間については満額の基礎年金額が保障されますので安心してください。

[前納していた場合]
国民年金保険料は前払いすることができ、保険料の割引が受けられます。 この場合は、免除期間分の保険料が還付されます。

[付加保険料]
付加保険料とは毎月の国民年金保険料に月額400円上乗せして納付することで、将来受給する年金額を増やすことができる制度です。
付加保険料は、産前産後の免除期間中も納付することができます。

以上が、産前産後の第1号被保険者の国民年金保険料免除の概要になります。
この制度は自然には適用されませんので届出が必要となります。

せっかくこういった制度ができたのですから、利用した方がいいですよね。 この制度を知って対象の方は忘れず手続きをされた方がいいと思います。
ただし、国民年金保険料は免除されますが、国民健康保険料は免除されないので注意しましょう。

《産前産後休業期間中の厚生年金保険料・健康保険料の免除》

国民年金の第1号被保険者について産前産後休業期間の保険料が免除される制度が始まりました。

では、厚生年金保険はどうでしょうか。
厚生年金保険や健康保険には育児休業期間中の保険料免除の仕組みがもうけられており、産前産後休業期間中についても2014年4月から免除制度が導入されています。
産前産後休業期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)・産後56日の内、妊娠・出産を理由として労務に従事しなかった期間をいいます。

保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了した翌日の前月(休業終了日が月の末日の場合は休業終了月)までで、その間の給与の有無は問いません。
厚生年金保険料・健康保険料は被保険者と事業主が折半して納付していますが、被保険者の免除期間中は事業主の納付も免除されます。

免除を受けている期間も、健康保険の給付はこれまで通り受けられます。厚生年金保険については、免除期間も保険料納付済み期間に算入されます。
また、雇用保険の保険料は、産前産後休業期間中に賃金の支払いがなければ納付する必要はありません。

被保険者からの申し出を受けた事業主は、産前休業期間中に日本年金機構と健康保険組合に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

この申出書の提出後、出産予定日前または、出産予定日後に出産して産前産後休業期間に変更があった場合は、出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。

このように制度を知っていて申し出をしなければ、免除を受けられません。
ですので、是非制度を知って制度を利用できる人は会社に申し出をすることをおすすめします。

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