およそ40年ぶりに相続法が見直され、2018年7月6日改正法案が可決され成立、7月13日に交付されました。
この法案により何が変わるのか、大きなものをいくつか紹介します。
🔶配偶者居住権の創設
例えば夫が亡くなった場合、子がいる配偶者の法廷相続分は遺産全体の2分の1となります。
相続財産の大分部を自宅不動産が占めている場合、現行の法律では家を処分して得た金銭で分割せざるを得なくなります。
そうすると、金銭は得られますが、今まで住んでいた家に住めなくなります。
また、自宅不動産が遺産全体の2分の1程だった場合、自宅を遺産分割でもらえば自宅に住むことは可能かもしれませんが、金銭は得られず今後の生活費が不安になるかもしれません。
このような事態を回避するため、不動産の所有権と居住権を分離し、配偶者が所有権を持たなくても自宅に住み続けることができる権利が創設されました。
これが「配偶者居住権」です。
<相続財産>
自宅3,000万円+預貯金3,000万円
夫が死亡 相続人が妻と子1人
【現行】
妻→自宅3,000万円+預貯金0円=3,000万円
子→自宅0円+預貯金3,000万円=3,000万円
【改正後】
妻→自宅居住権1,500万円+預貯金1,500万円=3,000万円
子→自宅所有権1,500万円+預貯金1,500万円=3,000万円
上記のように現行法だと妻は自宅に住もうと思った場合、預貯金はもらえないことになってしまいますが、改正後は居住権と所有権を分離するため、妻は自宅に居住する権利を取得し、預貯金も得られるようになります。
🔶預貯金の仮払い制度の創設
現行だと誰かが亡くなると被相続人の口座が凍結されて預貯金が下ろせなくなってしまいます。
預貯金債権は遺産分割の対象に含まれ、遺産分割協議が成立するまでの間は、原則として被相続人の入院費や葬儀費用など必要な資金の払い戻しができず困ることがありました。
改正後は家庭裁判所の手続きを経て預貯金債権の全部または一部を仮払いできます。
また、家庭裁判所の手続きを経なくても、預貯金債権の3分の1に法廷相続分を乗じた額のうち150万円までであれば、各相続人が単独で預貯金を引き出せることとなります。
🔶自筆証書遺言の方式緩和と保存制度の創設
遺言を残そうと思った時、自筆証書遺言だと自分で保管することになるため、発見されないとか、改ざんされるなどの恐れがありました。
また、形式用件を欠いて向こうになるなどの恐れもあります。
でも、公正証書遺言だと費用がかかるしなるべく費用がかからない方法で遺言を残したいと言う方も多くみえるのではないでしょうか。
そんな自筆証書遺言の取り扱いが改正されます。
【現行法】
・本人が全文を自筆で書く。
・自宅などに保管する。
・家庭裁判所での検認手続きが必要。
・要件、形式不備で無効になることもある。
【改正後】
・本文については本人が全て自筆で書く。
財産目録はパソコンなどで作成することが可能。
通帳の写しや不動産登記証明書の添付が可能(それぞれのページに署名・押印が必要)
・法務局に保管してもらえる。
・法務局に保管したものは家庭裁判所での検認が不要。
ただし法務省令で定める様式で作成の無封の遺言書であることが必要。 (そのための確認が行われる)
・相続発生後に、相続人等は遺言書の有無の証明を法務局に請求できる。
このように方式の緩和で自筆証書遺言を利用しやすい環境にはなります。
ただ、自筆証書遺言の作成は第三者の関与がないため、遺言能力が争われる可能性があり 、注意が必要です。
ですので、やはり一番確実なのは公正証書遺言ということが言えます。
🔶施行期日
配偶者居住権の創設:2020年4月1日
自筆証書遺言の方式緩和:2019年1月13日
自筆証書遺言保存制度の創設:2020年7月10日
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