🔶時間外労働の上限規制🔶
働き方改革改正法」により大企業では2019年4月から施工開始された時間外労働の上限規制が、2020年4月からは中小企業でも始まります。
時間外労働とは 労働基準法32条では1日8時間かつ1週間40時間を上限に「法定労働時間」が定められています。
この「法定労働時間」を超えて行われた残業を「法廷時間外労働」といいます。 会社は「法定労働時間」の範囲内で、就労時間を自由に定めることができます。
そして、就労規則や雇用契約書に記載されている就業時間がその会社の「所定労働時間」となります。
「所定労働時間」が7時間の会社と8時間の会社があるかと思いますが、「所定労働時間」が7時間の会社で1時間残業した場合、その残業時間は「法定労働時間」である8時間を越えません。これを「法内残業」と呼びます。 つまり、この1日8時間を超えた時間がいわゆる時間外労働となります。
・36協定
会社が法定労働時間を超えて(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています。
もし、「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。
労働基準法36条により上記届け出を義務付けていますので、36協定と呼ばれています。
また、労働者に対して必ず与えなければならないと法律で決められている休日があります。 これを「法定休日」といいます。
使用者は労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を付与しなければなりません。
この「法定休日」に労働させる必要がある場合にも「36協定」の締結と届け出が必要となります。
例えば、週休2日制で日曜日に休んでいる場合には、日曜日が「法定休日」となり、土曜の休日出勤は「法定外休日」の労働になるので、法定休日の労働とはなりません。
では、働きかた改革で何が変わったのでしょうか。
36協定において、1日、1ヶ月、1年とそれぞれについて延長時間を定めることができます。
また、延長可能な時間には限度があります。 ですが、この上限設定には例外措置があるのです。
これまでの労働基準法では、限度時間を超えた時間外労働が発生する可能性がある場合(繁忙期等)には36協定届の余白に理由と延長時間を明記すれば、明記された範囲内で36協定届に記載された限度時間を超えることが可能でした(36協定の「特別条項」)。
つまり延長時間を明記すれば、時間外労働が1ヶ月45時間を超える回数は6回以内と定められてはいましたが、時間数の上限は規制がないため労働者に無制限に残業をさせることが可能だったのです。
この制度により、長時間労働が実質はいくらでも可能となり、その結果度々過労死などが問題となっているのです。
そこで、今回の法改正で「時間外労働の上限規制」が定められ、青天井だった残業時間が法律で制限されることとなりました。
<労働時間を延長できる限度>
【期間 一般の労働者】
1ヶ月 :45時間
1年間 :360時間
【1年単位の変形労働時間制の対象者】
1ヶ月 :42時間
1年間 :320時間
※改正前は厚生労働大臣告示による上限で法的拘束力なし。
改正後は法律による上限規制となる。
また、改正後の特別条項の延長時間の上限規制は下記のとおりとなります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働が複数月平均80時間(2ヶ月~6ヶ月の平均をすべて80時間以内に収める必要もあります。)
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働が1ヶ月45時間を超える回数は6回以内(改正前と同じ)
これらを違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または、30万円未満の罰金を科せられることになります。
ただし、事業・業種によっては上限規制の適用が猶予あるいは除外となるものもあります。
でも、この規制でもかなり長時間労働が可能となっており、これはあくまで過労死させないための規制ではないかと私は思います。
会社も、個人も正しく理解し、無駄な業務を改め、仕事の生産性を上げることが必要ではないのでしょうか。
🔶これからの働き方🔶
私たちの生活で大切なことは、仕事と生活とのバランスではないかと思います。
仕事ばかりして、体や精神を壊しては何のために働いているかわかりません。
仕事が生き甲斐だからいいという人もいるかもしれませんが、仕事はあくまで生活をするため、あるいは生活を豊かにするためのお金を得るために働いている人が多いのではないでしょうか。
私は、生きていく中でライフワークバランスが大事ではないかと思います。
仕事ばかりで、私生活に支障を来すのは健全とは言えませんし、かと言って仕事をしなければ、普通の人は生活費が十分に得られず、充実した生活を送ることができません。
仕事と生活の両方が充実してこそ、幸せな生活といえるのではないでしょうか。
この働き方改革関連法により、企業側にも生産性の向上や給与体系の見直し、また休みを取り易くするなど、これまでの体制を見直していただけたらと思います。
人生100年時代、ますます仕事をする時間が長くなり、十分な老後の資金の蓄えがある人以外は、定年=引退ではなくなります。
私たち労働者側もこの働き方改革をきっかけに、今一度自分の働き方を考えてみてはいかがでしょうか。
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