【住宅ローン減税の拡充!】
2019年度の与党税制改正大綱がまとまりました。
その消費税対策の目玉の一つが、住宅ローン減税の拡充です。
消費税が引き上げられる19年10月1日から20年12月末までに入居する住宅に限り、所得税や住民税の控除を受けられる期間をいまの10年間から3年延長し、13年間にします。
住宅ローン減税は、毎年末のローン残高の1%を所得税から差し引くことができる制度です。
一般住宅の場合、10年間で最大計400万円(特定の住宅は500万円)が年末調整などで還付されます。(1年目のみ確定申告が必要)
延長する3年間は、住宅やマンションの建物購入価格の2%を3年かけて所得税等から差し引きます。
上記の建物の2%の還付額と、借入残高の1%を3年間還付した場合の額を比べて、少ない方の額が実際の減税額になります。
【すまいの給付金】
住まいの給付金は、消費税引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度となります。
ポイントは下記の通り!
・ 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
・ 平成26年4月から平成33年12月まで実施
・ すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
消費税率8%の時は収入額が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%の時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものとなります。
住宅ローン減税は、所得税等から控除するため、収入が低いと所得税等から年末残高の1%を控除しきれないこともあるため、効果が小さくなります。
すまいの給付金は、収入額の一定の額以下と決まっているため、住宅ローン減税の拡充により負担軽減効果が低い収入層に対し、消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるものです。
また、住宅ローン減税とすまいの給付金は併用ができますので、ぜひ対象の方は両方活用することをお勧めします。
住宅ローンを組むときには、金利も重要ですよね。
住宅ローンの各金融機関の金利情報は、住宅金融普及協会のページから確認できますので、参考にしてみてくださいね。
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